1959-02-24 第31回国会 衆議院 法務委員会 第8号
ことに政治事犯は無罪が多いのです。国民はどうして無罪になったか疑問を持つと思うのです。これは検察フアッショ化か、政治的なねらいを持った検挙かなと思うのです。ところが裁判所はその罪を立証するに足る条件が整っていないということなんでしよう。そうすると検察活動の怠慢か、その立件的条件を整えることに努力が足りなかったのか、あるいは知能の程度か低いのか、技術が足らないのか、何かそういう問題も考えられる。
ことに政治事犯は無罪が多いのです。国民はどうして無罪になったか疑問を持つと思うのです。これは検察フアッショ化か、政治的なねらいを持った検挙かなと思うのです。ところが裁判所はその罪を立証するに足る条件が整っていないということなんでしよう。そうすると検察活動の怠慢か、その立件的条件を整えることに努力が足りなかったのか、あるいは知能の程度か低いのか、技術が足らないのか、何かそういう問題も考えられる。
○高橋説明員 先ほど申し上げました通り、選挙法自体の欠陥ということから、今回の恩赦の中に選挙違反の事犯を取り上げたというのではなくて、全く国連加入という政治目的による、従って政治事犯として取り上げたというのでございます。
なお、内容等につきましては、ただいま申し上げました通り、今回は国連加入ということでございますから、政治事犯を中心にした。
○高橋説明員 ただいまのお話にございました参議院内におけるいわゆる暴力事犯というものが政治事犯になるかどうかということについては、これはなかなかその判定は容易でないと思うのでございまして、われわれの見解といたしましては、にわかにそう政治事犯と断定することができるかどうかということについては、必ずしも見解が致しておらないのでございます。
第二の問題といたしまして、先ほど今回の法案の中に罰則がついておることは、法理論的にも適当ではないという御説明がありましたが、内容は私も若干わかりますので、その点はお伺いいたしませんが、先生の御研究なされました範囲で、従来こういつた種類のいわゆる身分法、あるいは先ほど先生が触れられておりましたような騒擾罪であるとか、あるいは国家を転覆させるような政治事犯、こういつたものを除いての一般的な政治行為の問題
席に檢察事務のごとき渉外事件頻発する労働事犯乃至政治事犯等、福岡本廳に檢事正の指揮を仰ぐ要あり、通信連絡の不円滑より敏速を欠きその機宜を失する虞れあるのみならず、控訴抗告等の事要についても福岡本廳に往復せざるべからざるごとき、急迫を要する権利の伸張、防禦にその機を逸すること例少なからず、その不利不便は局内官民の深く遺憾とするところであります。